作曲家 金子忍の 提供できる仕事

作曲

 私の仕事のメインです。

 私の作曲に対する基本的な考え方、ポリシーなどは、「歌を紡ぎ出すということ」のページに書かせていただきましたので、ぜひお読み下さい。緑文字をクリックすると詳細のリンクが開きます)

 

※歌詞のある『歌』の場合、作詞者の許諾をとっていただく必要があります。

 

 

作曲実績のあるジャンル

以下のような分野の作曲の実績があります。

緑文字をクリックすると詳細のリンクが開きます.。それぞれの実績例と、私の想いや考えを書かせていただいています)

 

演劇・ミュージカルの音楽

 

子どものための歌・愛唱歌

 

歌曲・合唱曲

 

 演劇音楽の仕事では、劇世界に応じた、ジャンルを越えた様々な音楽作りを経験しています。

 アレンジも劇世界や曲世界に合わせて、オーケストラ、バンド、和楽器によるお囃子、シンセサイザー、アカペラ合唱など多様な編成で表現しています。

 長く関わってきた青葉区小中高生ミュージカル(神奈川県横浜市)では、脚本の内容にかかわらずすべての作品の歌を作らせていただいてきましたし、子どものための作品では、あらゆるジャンルの音楽を求められ、そのたびに研究して対応してきました。(もちろん、すべての音楽に精通しているなどとはいえませんし、ジャズ風、サンバ風などあくまで「○○風」ですが)

 

 ご要望に応じて上記以外の分野も、対応いたしますし、新たな分野にも挑戦していきたいと思っています。(今まで作ったことのあるジャンルは、『演劇・ミュージカルの仕事』のページに書いていますので、ご覧ください)

 

 

作曲と編曲

 狭義では

“作曲”は「メロディーを作ること」

編曲”は「伴奏やハーモニーを作ること」(“アレンジ”ともいいます)

 ですが、合唱曲や器楽曲では曲(メロディー)と編曲(アレンジ)は一体のものですので、広義では、作曲の中に編曲も含みます。

 私は、「歌」の作曲の場合、独唱の歌(単旋律)でも、原則、編曲も同時に行います。
(メロディのみ、メロディ譜とコードのみ、といった形ももちろん可能ですが…)
 曲の用途やイメージに合わせて楽器や音色を選び、音源もしくは楽譜(あるいは両方)まで作成します。

 生演奏を前提にした合唱曲や器楽曲は楽譜での提供が基本になりますし、合唱曲はピアノ伴奏か無伴奏が基本かと思いますが、多人数で歌うことを前提にした合唱曲にピアノ以外のオーケストラやバンドアレンジの伴奏をつけることもしています。(=ミュージカルなど)

 最終的な利用の仕方やご希望に合わせて、音源(カラオケ等)もしくは楽譜、あるいはその両方という形でお渡しします。

 伴奏等の器楽アレンジをする場合、音源のみを作成する場合と生演奏を前提とした楽譜を作成する場合では、諸条件(制作時間や費用)が変わってきますのでご相談ください。

 詳しくは「編曲&音源・楽譜作成」のページをご覧下さい。緑文字をクリックすると詳細のリンクが開きます)

 なお、「歌(歌詞のある曲)」の場合、音源のみの作成でも、歌楽譜は作ってお渡しいたします。

 

 

歌入り音源

 「歌入り音源がほしい」という場合は、仮歌音源もしくは歌入れミキシング音源を作成可能です(男声、女声、多重録音による複数声部対応可)。

 ボーカロイドによる音源作成は行っていませんので、生で歌って録音します。

 詳しくは「レコーディング(歌入れ)」のページをご覧下さい。緑文字をクリックすると詳細のリンクが開きます)

 

 

著作権について

  JASRACの信託契約の資格要件は満たしており、入会を検討したこともありましたが、昨今の状況を鑑み、当面は信託契約は考えておりません。


 ですが、依頼をいただいて作曲した曲の著作権については、原則はなるべく「譲渡」ではない形で、アフターフォローをさせていただきたいと思っています。

特に、演劇等に関わる曲の場合は、演出や出演者が変われば手直しをした方がよい場合がほとんどですので、再演の際にはより良い形に手直しをさせていただけたら、と思います。

また、そういった形でのおつきあいができる関係を築いていきたいと思っています。

  (どうしても譲渡をご希望される場合は、必ずしもこのかぎりではありませんが)

 その際の料金等は、改めてご相談下さい。ご予算の許す範囲の中で、できるかぎり丁寧に手直し等させていただきたいと思います。

 

 また、プロ劇団等で、初演以後、同じ作品を長期間続演される場合は、多くの劇団はそうされていることと思いますが、1公演ごとの使用料契約をいただくかたちが望ましいと考えています。

 その際の料金額は、原則、各劇団の規定や前例にあわせてでけっこうです。

 


 単曲の委嘱作曲作品、および個人(プロ演奏家も含む)による委嘱の場合は、お渡しした作品(楽譜、音源)をそのままの形で再演される場合、そのたびに使用料をお支払いいただかなくてもけっこうです。多くの機会に多くの方に聴いていただけるよう、ご活用下さい。

(出版物、録音音源などを営利目的で販売(市販)される場合は、ご相談いただきたいと思いますが・・・)